健康保険で貰えるお金
日本人だと大多数の方が保険に入っているかと思いますが、月々の掛け金も年間で合わせるとかなり高額になります。貯蓄のことを考えれば、できるだけ保険料は削りたいところですが万が一の時不安・・・というのもあるので、まずは公的な制度を知り、足りない部分をサポートする、といった保険選びがいいかと思います。
ということで、今回は全国健康保険協会(協会けんぽ)でサポートしている内容をおさらいします。
全国健康保険協会(協会けんぽ)とは
Wikipediaより抜粋
民間企業は、所定の要件に該当する場合、社会保険加入の義務が発生する。企業が健康保険組合を組織していない場合、保険の引受者は全国健康保険協会(愛称「協会けんぽ」)となり、所定の要件を満たす当該企業の従業員はその意思にかかわらず協会の実施する医療保険の被保険者とされる。
つまり、民間企業に勤める人で、企業が独自に健康保険組合を持っていない人は全員協会けんぽに加入していることとなります。私の勤めている企業も健康保険組合を持たないため、私個人としては協会けんぽに加入していることとなります。
※自営業の方は、国民健康保険に入るのが一般的です。
入院・手術で医療費が高額になる場合は「高額療養費制度」が使える
入院、手術で医療費が高額になることに備えて保険に入るという方も多いかもしれませんが、協会けんぽには、一定の金額(自己負担額)を超えたら、超えた分は支払わなくてよい、という「高額療養費制度」があります。
「高額療養費制度」の3つのポイント
- 自己負担額は、収入によって設定される
- 月収が26万円以下・・・自己負担額は最大57,600円
- 月収が28万~50万円・・・自己負担額は約9万円
- 事前に「限度額適用認定証」を発行すれば、病院の窓口で支払う際に適用できる
- 限度額認定証は1年間有効
- 本制度は月ごとにリセット。4回目以降はさらに自己負担額が減る
- 1月、3月と手術を2回受けた場合は、【57,600円×2=約11.5万円】支払う
- 4回目以降は、月収が50万円以下なら自己負担額は44,400円となる
上記にも記載した通り、本制度は月ごとに適用されるため、毎月手術を行うような状態ではそれなりに支払いが発生しますが、1度の入院・手術では、この制度のおかげで手出しが少なく済みます。
関連リンク:高額な医療費を支払ったとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
病気やケガなどで働けなくなった場合は「傷病手当金」が出る
高額な医療費に加えて不安なのが、病気やケガで働けなくなった場合ですが、そういう時に備えて、協会けんぽには「傷病手当金」という制度があります。
「傷病手当金」の3つのポイント
- 病気やけがで働けず、給料がもらえないことが前提
- 対象は”業務外”の病気やケガ。業務上のケガ(=労災)は対象外となる
- 支給金額は、平均月収の3分の2
- 支給開始前1年間の平均月収の3分の2が支給される
- 支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月
- ただし、一時的に復帰した期間があり、その後再び仕事に就けなくなっても、支給開始日は変更できない
関連リンク:病気やケガで会社を休んだとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
まとめ
保険料は月々数千円の支出ですが、30年支払い続けると結構な額になります。
しかも、様々な場合に対応できるよう保険に入るとなると、さらに金額が高くなるもの。入るなら、公的なサポート内容を知り、足りない部分を補うというように選びましょう。
勧められるまま保険に入っていた、という方はぜひ見直してみてください。
▼その他、健康保険で貰えるお金についてはこちら