健康保険で貰えるお金②
先日ご紹介した協会けんぽの制度。
先日は、高額療養費制度、傷病手当金についてご紹介しましたが、他にもこんな制度もあります。出産関連以外はレアケースかと思いますが、いづれも知っておいて損はないと思いますので、ぜひご覧ください。
出産育児一時金
ご存知の方も多いかもしれませんが、加入者本人・扶養者が出産したら、1人につき42万円支給されます。出産した病院に事前に申請しておけば、病院への支払いは差額のみで済ませることができます。
子どもが生まれたとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
出産手当金
出産のため会社を休み、その間給与を貰えない場合、出産手当金が支給されます。
期間は、出産前42日から出産の翌日以後56日目まで、月収の3分の2が支給されます。
ただし、こちらは加入者本人が出産のため会社を休んだとき、つまり奥さんが扶養に入らず加入者となっていたときのみです。
出産一時金とは少し違いますのでご注意ください。
出産で会社を休んだとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
海外療養費
海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられます。
日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、ケースによっては支給金額が大幅に少なくなったりすることもあるそうですが、こちらも頭の片隅にあれば役立ちそうです。
海外で急な病気にかかって治療を受けたとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
事故など、相手の過失でケガをしたとき
事故や喧嘩など第三者の行為で負傷した場合、治療費は全額加害者が払うのが原則ですが、協会けんぽが立て替えてその費用一部を支払い、後日協会けんぽから立て替えた金額を加害者に対して請求することができます。
本人・家族が亡くなった場合の埋葬費
加入者本人、そのご家族が無くなった場合、埋葬料として5万円が支給されます。
ご本人・ご家族が亡くなったとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
まとめ
出産関連は、雑誌などでよく特集が組まれているため、知っている方も多いかもしれませんが、海外療養費については私は知りませんでした。
空港に行くとその場で保険に入れるものがありますが、もしかしたら、入らずとも健康保険で十分かもしれないので、内容を確認してから入った方がよさそうですね。